利用規約
本規約は、つくばローカルコミュニティー(以下「当店」)が提供するレンタルサービス(以下「本サービス」という)に入会される皆様に適用されます。
第1条(定義)
以下の各号の用語は当該各号の意義を有します。
(1)「会員」とは、本規約を承認の上、本サービスの入会を申し込み、当店が入会を承認した個人又は学生団体をいいます。
(2)「会員契約」とは、本規約に定めるところに従い、当店と会員との間に成立する本サービス利用に関する契約をいいます。
(3)「シェアカー」とは、本サービスにより、会員に対し貸渡される車両をいいます。
(4)「貸渡約款」とは、シェアカーの貸渡に関し、当店と会員との間に成立する貸渡契約に適用される契約条件等を定める当店の約 款をいいます。
(5)「登録運転者」とは、第8 条に従い、会員がシェアカーの利用者として当店に登録した者をいいます。
(6)「会員ID」とは、この規約により当店が発行する会員毎の識別番号をいいます。
(7)「登録運転者ID」とは、この規約により当社が発行する登録運転者毎の識別番号を言います。
(8)「固定料金」とは、年会費のことをいいます。
(9)「利用料金」とは、登録運転者のシェアカー利用に応じて生じる料金、パック料金をいいます。
(10)「その他費用」とは、入会金、固定料金、利用料金以外に会員規約、貸渡約款、料金表や利用の手引きで定められた費用をいいます。
第2条(本規約の目的)
本規約は、本サービスを会員が利用するにあたって遵守すべき事項及び会員資格等に関する基本的事項を定めるものとします。
第3条(入会資格)
会員は、個人、学生団体のいずれかが申込むことができます。なお、入会申込者が以下のいずれかに該当する場合には、会員となっていただくことはできません。
(1)個人会員において、シェアカーの運転に必要な運転免許を有していないとき。
(2)入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったとき。
(3)本規約、又は貸渡約款、その他当店との契約に違反したことがあるとき。
(4)指定暴力団、指定暴力団関係団体及びその構成員又は関係者、その他反社会的組織に属しているとき。
(5)過去に(社)全国レンタカー協会及び他のカーシェアリング会社に対し、駐車違反関係費用未払の報告をされたことがある者。
(6)その他当店が会員として不適格と判断したとき。
第4条(入会の承認)
1. 本サービス利用に係る入会希望者は、本規約及び貸渡約款に同意の上、当店所定の「入会申込書」及び当店が定める必要書類を提出し、会員契約の審査受付を行うものとする。当店が審査の上これを承諾することにより、当該入会希望者は会員となり当店との間に会員契約が成立するものとします。
2. 当店は、レンタカーに関する基本通達(自旅138 号 平成7 年6 月13 日)2(6)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び自動車貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類ならびに運転免許証の番号を記載する義務、もしくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、会員契約の際に、会員及び登録運転者全員について、運転免許証とその他に身元を証明する書類の提示、それら書類の謄写の承諾を求めます。会員はこれを承諾し、当店の請求に従い提示することとします。なお、登録運転者の承諾については会員の責任において取り付けるものとします。また、これらに変更があった場合も同様とし、会員はその都度当店に通知するものとします。
3. 会員契約を締結して会員となったお客様は、会員契約の有効期間中、別に定める貸渡約款により、シェアカーを借受ける権利を有するものとします。
第5条(会員数)
当店は本サービスに用いるシェアカーの台数上、会員数が充分な人数に達したと判断した場合には、予告なく募集を締め切る場合があります。
第6条(会員ID・登録運転者IDの発行)
1. 当店は、入会の申込を受けて所定の審査を行い、これを承認した場合に、会員申込者に対し、会員IDを及び登録運転者IDの発行を行います。IDの発行をもって申込者の本サービスへの入会が完了します。
第7条(登録運転者ID に対する承認事項)
会員は以下の事項を確認し、承認します。
(1)登録運転者ID を利用した本サービスの利用は当該登録運転者に限ります。
(2)本サービスの利用、当店への照会及び各種手続きにおいて、当店は会員又は登録運転者本人であることを確認させていただくことがあります。この場合、会員は自らこれに協力するとともに、必要がある場合、登録運転者にしてこれを協力させるものとします。
(3)本サービスに関する会員及び登録運転者への連絡等は、当社のホームページへの掲載、又は会員が当店に届出した住所、電話番号、電子メールアドレス等に対して行われます。
第8条(登録運転者の選定)
1. 会員は、シェアカーの利用者を登録運転者として当店に届出て、登録運転者に対し、シェアカーを利用させることができるものとします。但し、登録運転者の選定については、当店所定の基準に従っていただくものとします。なお、当店において本サービスの利用者として適切でないと認める者については、登録運転者としての届出を拒否することができるものとします。
2. 会員は、登録運転者の届出について、当店所定の申込書への記入及び登録運転者の運転免許証のコピーを提出するものとします。
3. 会員は、登録運転者に関して当店に届けた事項又はその運転免許証の内容等に変更が生じた場合は、直ちに当店に届出るものとします。
4. 会員は、全各号の登録運転者の提出、変更に際しては、当該登録運転者の個人情報が当店に通知されることにつき、予め会員の責任において、当該登録運転者の承諾を得ておくものとします。
5. 会員は、会員規約及び貸渡約款に定めるシェアカーの利用者としての義務について、登録運転者をして遵守せしめるとともに、会員及び登録運転者が行った一切の行為について責任を負うものとします。
第9条(シェアカーの貸渡)
当店は、貸渡約款の定めるところにより、シェアカーを会員に貸渡すものとします。なお、貸渡約款に定めない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
第10条(決済・利用料金)
1. 会員は、当店が別途定める入会金、利用料金及びその他費用を支払うものとします。
2. 入会金、利用料金及びその他費用の詳細については、別に当社店が定める料金表によるものとします。なお、入会金、固定料金、利用料金及びその他費用については、変更日の14 日前までに、第7条第3 号に準じて告知します。会員が当該変更日までに第14 条に基づき退会しない場合には、当該変更に同意したものとみなします。
3. 当店は、利用予約受付時及び終了時に利用料金及びその他費用、その他の債務の額を集計し、請求します。
4. 第2 項に定める料金の支払いは、原則即時決済とします。
5. 振込による支払いを選択する場合は、当社は会員に対し保証人をたてることを求めることができるものとします。
6. クレジットカード決済を行った場合において、当店がクレジットカード会社に所定額の請求をできなかった際には、会員は当店からの請求に従い、直ちに不足額を支払うものとします。
第11条(登録情報の変更)
1. 会員情報及び登録運転者情報、その他会員契約に関して会員が当社に届け出た事項に変更が生じたときは、会員はその旨を直ちに当店に届出るものとします。
2. 前項の変更により本サービスの提供に支障が生じると当社が判断したとき、当店は、会員資格を取消して、会員契約を解除することができるものとします。
3. 第1 項の届出が行われなかった又は遅滞した際は、当社は、会員及びその登録運転者に対し、本サービスの提供を停止することができるものとします。なお、徴収済の固定料金については、本サービス停止期間中においても返還しないものとします。
4. 第1項の届出が行われなかった又は遅滞したため、当社からの連絡が到着しない等会員に不利益が生じても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第12 条(当社側理由による会員契約解除)
当店は、本サービスの提供が不可能又は著しく困難となったと当社において判断した場合、会員に対する会員契約を解除できるものとします。
第13条(会員資格の喪失による会員契約解除及び一時利用停止)
1. 会員等が以下に定める事由に該当するときは、当店は会員に対する何らの通知催告を要せず、会員資格を取消し、会員契約を解除すること、又は、会員契約を解除することなく本契約に基づく本サービスの提供を当店が必要と認める期間停止することができるものとします。なお、これらの場合、当店は同時に貸渡約款に基づくシェアカーの貸渡契約を解除することができるものとし(会員契約の解除の如何にかかわらないものとします)、シェアカーの貸渡契約を解除された会員は直ちにシェアカーを当社に返還するものとします。
(1)入会金、固定料金、本サービスの利用料金、その他費用、その他会員が当店に対して負担する債務の履行を怠ったとき、その他本規約に違反したとき、又は貸渡約款について違反があったとき。
(2)上記に関連し、会員の指定したクレジットカードについて、当店がクレジットカード会社に所定額の請求をできなかったとき。
(3)当店への虚偽の申請があったとき。
(4)第 3 条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(5)クレジットカード会社により会員の指定したクレジットカードの利用が停止させられたとき。
(6)免停、免取、仮差押、仮処分、強制執行、租税公課の滞納その他滞納処分を受け、又はこれらの申立もしくは処分を受けるべき事由を生じたとき。
(7)行為能力又は権利能力を喪失したとき。
(8)当店又は他会員などの第三者への損害が認められたとき。
(9)本サービス利用に際し複数回の事故を起こしたとき、当店以外のカーシェアリングサービス又はレンタカー利用において複数回の事故歴を有しているとき、その他会員の運転技術が未熟であると当店が判断したとき。
(10)その他、本サービスの利用の継続が不適当であると当社が認めたとき。
2. 前項の場合、会員は、当店からの何らの通知催告を要せず、当店に対する一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、直ちに全ての債務を一括して弁済するものとします。
第14条(退会手続)
1. 会員は、当店所定の手続きを行うことにより、いつでも退会し会員契約を終了することができるものとします。
2. 会員は、退会するときは、退会を希望する月の末日(当該日が当店の非営業日の場合は、前営業日)までに所定の方法にて届け出るものとし、当店はその月の末日をもって退会を受理し、会員契約を終了するものとします。なお、退会希望日が契約期間の途中であっても当該期間の固定料金は返還しないものとし、会員は、退会月末日までの固定料金及び退会までに生じた利用料金等の一切の債務を支払うものとします。
3. 当店は、会員契約が終了した際には、会員の会員ID 及び会員の保有するすべての登録運転者IDの登録を削除するものとします。
第15条(契約有効期間)
会員契約は会員契約成立の日に効力を発し、当店又は会員から本規約に従い会員契約を終了するまで有効とします。
第16条(費用の不返還等)
第12条、第13条又は第14条により会員契約が終了した場合、当店は会員に対し、入会金、退会月の固定料金(年会費の場合は退会月以降の固定料金)、本サービスの利用料金及びその他費用を返還しないものとします。また、当店は、会員契約の終了により、既に貸渡したシェアカーの利用料金の請求権又は損害賠償請求権を放棄するものではありません。
第17条(退会、資格取消、終了による本サービスの取扱い)
会員が退会し、又は資格取消された場合、本サービスが終了した場合、会員の保有する会員ID 及び会員の保有するすべての登録運転者IDは失効します。退会、資格取消、終了以降、本サービス及び特典は提供されません。
第18条(オンラインによる意思表示等の特則)
1. 当店は、会員情報の変更、登録運転者情報の変更、その他一定の手続きの全部又は一部について、書面の提出に代えて、オンラインによる意思表示を行うことを認めることがあります。この場合、当店の定めるところに従い、会員からオンラインによる意思表示があった場合には、本規約において定める書面の提出があったものとみなします。
2. 前項に定めるオンラインによる意思表示に関し、会員のID及びパスワードを入力してなされた意思表示について、当社は当該意思表示を会員本人による真正な意思表示とみなすことができるものとし、会員はこれについて異議を述べないものとします。
第19条(個人情報)
個人情報の取り扱い、利用目的等については、別途定める個人情報保護方針(プライバシーポリシー)にて規定するものとします。
第20条(相殺)
当店は、本約款及び細則に基づき会員に金銭債務を負担するときは、会員が当店に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第21条(消費税)
会員は、本規約に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当店に対して支払うものとします。
第22条(遅延損害金)
会員は、利用料その他の債務について支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年率14.6%の割合で計算される金額を遅延損害金として、利用料金その他の債務と一括して、当店が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。この支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。
第23条(本サービスの終了等)
1. 当店は、会員の事前の承認なしに、次項に定める方法により、本サービスを終了することがあります。
2. 本サービスを終了する場合は、終了日の14日前までに、第7条第3号に準じて告知します。会員が当該終了日までに退会しない場合、当店は会員契約を解除することができるものとし、その際の手続きは第14条3項に準じるものとします。なお、本条により会員契約が解除された場合であっても、会員は当店に対し損害賠償を請求しないものとします。
第24条(本規約の変更等)
1. 当店は、会員の事前の承認なしに、次項に定める方法により、本規約を変更することがあります。
2. 本規約を変更する場合は、変更日の14日前までに、第7条第3号に準じて告知します。会員が当該変更日までに第14条に基づき退会しない場合には、当該変更に同意したものとみなします。
第25条(準拠法等)
本規約の準拠法は日本法とします。
第26条(管轄裁判所)
本規約に関する一切の訴訟、紛争については、土浦地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本規約は2025年9月1日から施行します。
貸渡約款
第1章:総則
第1条(約款の適用)
1.つくばローカルコミュニティー(以下「当店」という)は、当店が提供するレンタカーサービス(以下「本サービス」という)に関し、当店との間で会員契約を締結した会員(以下「会員」という)に対し、会員契約の諸条件について当店が定める会員規約、本約款及び細則の定めるところにより、本サービス専用車両(以下「シェアカー」という)を貸渡すものとし、会員はこれを借受けるものとします。なお、会員規約、本約款及び細則のいずれにも定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.当店は会員規約、本約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で、特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとします。
第2章:予約
第2条(予約の申込)
1.会員及び登録運転者は、シェアカーを借受けるにあたって、最新の料金表等に同意のうえ、借受開始日時、借受終了日時、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うものとします。
2.シェアカーの借受開始日時及び終了日時は、当店の営業日、営業時間内とします。
3.当店は、会員又は登録運転者から予約の申込があったときは、原則として、当店の保有するシェアカーの利用が可能な範囲内でのみ予約に応じるものとし、当店が予約に応じる場合にはその旨会員に通知するものとします。当店が予約に応じる旨の通知を会員に発した時点で、当店を貸主とし会員を借主とするシェアカーの貸渡に関する契約(以下「貸渡契約」という)の予約が成立するものとします。
4.会員及び登録運転者は、シェアカーが他の会員等によっても利用されることから、利用希望の重複があり得ることを認識し、事故または返却遅延などによりシェアカーを使用することができない場合でも、当店に対しその損害の賠償を請求できないものとします。
第3条(予約の変更)
1.会員又は登録運転者は、前条に従い成立した予約内容(借受条件を含む)を変更しようとするときは、その旨を当店所定の期間内に、所定の方法により、当店の承諾があった場合に限り、予約内容が変更されるものとします。
2.前項の変更に関し、当店所定の期間を過ぎている場合には、当該の借受開始日時の変更はできないものとし、会員はこれを承認します。
3.但し、当店は、借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第4条(予約の取消等)
1.会員又は登録運転者及び当社は、当店所定の期間内に、所定の方法により、予約を取り消すことができるものとします。
2.前項の予約取消に関し、当店所定の期間を過ぎている場合には、会員は別に定めるところによりキャンセル料を支払うものとします。
3.当店に対して、当店所定の期間内に連絡がない場合には、会員又は登録運転者が予約した借受開始日時にシェアカーを利用しなかった場合といえども、事情の如何を問わず、当店は予約された借受条件に従い利用料金の請求を行うことができるものとし、会員はこれを承認します。
4.当店が当店の都合で予約を取り消した場合には、当店は会員に対しキャンセル料を請求しないものとします。
5.会員又は登録運転者は、予約が取消されたこと、及び貸渡契約が撤回されたことについて、何らの請求をしないものとします。
第3章:貸渡
第5条(貸渡条件)
会員は自己及び登録運転者について、シェアカーの借受に際して以下の事項を、当店に保証するものとします。
(1)運転免許証について会員規約に従い変更、更新等の通知がなされていること。
(2)予約に際して定めた運転者(会員及び登録運転者)以外の者に運転させないこと。
(3)当該シェアカーの利用時に酒気を帯びてないこと。
(4)麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。
(5)当該シェアカーの利用時に6 才未満の幼児を幼児用補助装置なしで同乗させないこと。
(6)交通法規を遵守すること。
(7)当該シェアカーの使用にあたる登録運転者が、本約款又は会員規約にて禁止する行為を行ったことがなく、他のレンタカー事業者からの車両借受に関しても、違反等の行為を行ったことがないこと。
(8)過去の借受に関し、入会金、固定料金、利用料金、その他債務等の未払いがないこと。
第6条(貸渡契約の成立)
シェアカーの貸渡契約は、第2 条の予約に基づき、シェアカーを利用する都度、当店所定の方法により、利用開始手続きを行うことにより成立するものとします。
第7条(貸渡拒絶)
1.当店は、会員又は登録運転者が以下の事項に該当することが判明した場合には、貸渡契約の締結(予約の承諾を含む)を拒絶し、又は成立した予約を取り消すことができるものとします。
(1)第5条各号に違反すると当店において認める場合
(2)会員契約が終了した場合
(3)その他、当店が不適当と認めた場合
2.前項に関らず、以下の事項に該当する場合にも、当店は貸渡契約の締結(予約の承諾を含む)を拒絶し、又は成立した予約を取り消すことができるものとします。
(1)事故、盗難、不返還、リコール、天災その他当店の責に帰すことのできない事由により、事前に予約されたシェアカーを貸渡すことができない場合
(2)固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、臨時休業等により、シェアカーを貸渡すことができない場合
第8条(利用料金)
1.貸渡契約が成立した場合、会員は当店に対して利用料金を支払うものとします。
2.当社が受領する利用料金は、シェアカー貸渡時において、関東運輸局茨城運輸支局長に届出て実施している料金表によるものとします。
第9条(貸渡料金改定に伴う処置)
1. 当店は、本サービス利用料を改定する場合、改定日の14日以上前に、当店ホームページに掲載する等により、会員に告知するものとします。
2. 会員が第2条による予約をした後に、当店が本サービス利用料を改定したときは、シェアカー貸渡時において適用される料金表に従うものとします。
第10条(借受条件の変更)
会員又は登録運転者は、利用開始後に予約時の借受条件を変更しようとするときは、当該の借受期間内に、所定の方法により、当店の承諾を受けなければならないものとします。
但し、当店は、借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第11条(貸渡証)
会員及び登録運転者は、警察官及び地方運輸局もしくは運輸支局の職員から貸渡証提示の請求があったときは、当店に以下の項目について確認を求めることとします。
(1)借受人の氏名又は名称及び住所
(2)登録運転者の氏名、住所、運転免許証の種類及び運転免許証の番号
(3)貸渡自動車の登録番号又は車両番号
(4)貸渡日程及び時間
また、会員は、当店が警察官又は地方運輸局もしくは運輸支局の職員から貸渡証提示の請求があったときに会員及び登録運転者の個人情報を提供することがあり得ることを承諾します。なお、会員は、当該個人情報提供についての登録運転者の同意を、自己の費用と責任により予め取り付けるものとし、万一これに関連して登録運転者と当店との間に紛争が生じたときは会員が自己の費用と責任によりこれを解決するものとします。
第4章:シェアカーの利用
第12条(管理責任)
1.会員又は登録運転者は、シェアカーの借受期間中、善良なる管理者の注意義務をもって利用・保管するものとします。
2.会員又は登録運転者は、前項の注意義務を怠り、シェアカーを滅失、毀損した場合、ただちに当店に報告しなければなりません。
3.会員は、会員又は登録運転者が前項に従った連絡を行わなかった場合において、当該シェアカーの利用終了後に傷・凹み・汚損等が見つかったときは、利用の手引き及びホームページ等に定める違約金を支払うものとします。
第13条(点検整備等)
1.当店は、道路運送車両法第48 条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したシェアカーを貸渡すものとします。
2.会員又は登録運転者は、シェアカーを借受ける都度、借受条件に適合する車両であること、定期点検整備がなされていること並びに当該シェアカーに傷・凹み・汚損等がないことを確認し、何らかの問題がある場合には利用開始前に当店に申告するものとします。
3.会員又は登録運転者が前項に従った申告を行わなかった場合において、当該シェアカーの利用終了後に傷・凹み・汚損等が見つかったときは、当該傷等は借受開始後に生じたものとみなすものとし、会員又は登録運転者はこれに異議を述べないものとします。
4.法令で定められた装備品(チャイルドシート、ジュニアシート、初心者運転標識、高齢者運転標識など)は、会員又は登録運転者がその費用と責任において確保した上で適正に装着するものとし、当店は一切責任を負わないものとします。
第14条(日常点検整備)
会員又は登録運転者は、借受けたシェアカーについて、都度利用する前に道路運送車両法第47 条の2(日常点検整備)に定める点検整備を実施しなければならないものとします。
第15条(禁止行為)
会員又は登録運転者は、シェアカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当店の承認及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、シェアカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に利用すること。
(2)シェアカーを車両としての利用目的以外に利用すること。
(3)シェアカーを転貸し、登録運転者以外の第三者に利用させ、又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
(4)シェアカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造もしくは変造、あるいは車両の改造もしくは改装をする等、その原状を変更すること。
(5)当店の承認を受けることなく、シェアカーを各種テストもしくは競技に利用し、又は他車の牽引もしくは後押しに利用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反すること。
(7)シェアカーを日本国外に持ち出すこと。
(8)シェアカー内での喫煙、ペットの同乗、火気の取扱いなど、利用の手引き記載事項に違反する行為をすること。
(9)その他予約時の借受条件に違反する行為をすること。
第16条(違法駐車)
1.会員又は登録運転者が、利用中のシェアカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。また、シェアカーの返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途利用料金を支払うものとします。
2.当店は、警察からシェアカーの違法駐車の連絡を受けたときは、会員又は登録運転者に連絡し、すみやかにシェアカーを移動させるとともに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、会員又は登録運転者はこれに従うものとします。なお、当店は、シェアカーが警察により移動された場合には、当店の判断により自らシェアカーを警察から引き取る場合があります。
3.当店は、前項の指示を行った後、当店の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで会員又は登録運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、会員又は登録運転者が前項の指示に従わない場合は、当店は何らの通知催告を要せず利用契約を解除し、直ちにシェアカーの返還を請求することができるものとし、会員又は登録運転者は、違法駐車をした事実、及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当店所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。
4.当店が道路交通法第51 条の4 第5 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、あるいは会員又は登録運転者の探索及びシェアカーの移動、保管、引き取りに要した費用等を負担した場合には、当店は会員に対していつでも以下に揚げる金額の請求を行うことができるものとし、会員は当店が請求した場合には、当店の指定する期日までにこれを支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当店が別に定める駐車違反違約金
(3)探索に要した費用、及び車両の移動、保管、引き取りに要した費用
5.当店が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により、会員又は登録運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51 条の4 第6 項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の法的措置をとることができるものとし、会員及び登録運転者はこれに同意します。なお、会員は、当該資料提出等についての登録運転者の同意を、自己の費用と責任により取り付けるものとし、万一これに関連して登録運転者と当店との間に紛争が生じたときは会員が自己の費用と責任によりこれを解決するものとします。
6.当店が第4 項の放置違反金納付命令を受けた時又は当店が第4 項に定める請求を行い、会員が当店の指定する期日までにこれを支払わなかったときは、会員又は登録運転者の個人情報等の取扱い及び今後のシェアカーの貸渡に関する措置等について、第34 条を準用するものとします。
第17条(当店が駐車違反金を納付した場合の処置)
1.会員又は登録運転者が、所定の期間内に駐車違反に係わる反則金を納付せず、又は諸費用の支払いをしない場合において、当店がこれらの放置違反金又は諸費用を負担したときは、会員は当店に対しこれらの費用を賠償する責任を負い、当店の指定する支払方法、指定期日までに支払うものとし、期日までに支払われない時、当店は法的手続きにより賠償を求めることができるものとします。
2.前項の場合において、その後も当店の定める期間内に前項の費用の支払いがなかったときは、当店は(社)全国レンタカー協会及び他のカーシェアリング会社に対し、駐車違反関係費用未払の報告をする等の措置をとるものとします。
第18条(ドライブレコーダー)
会員又は登録運転者は、シェアカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、会員又は登録運転者の運転状況が記録されること、及び当店が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
(1)本サービスの管理のため、会員又は登録運転者の運転状況を当店が認識する必要があると判断した場合。
(2)法令又は政府機関等により開示が要求された場合。
第5章:返還
第19条(返還責任)
1.会員又は登録運転者は、借受終了日時までに当店にシェアカーの返還を行うものとします。
2.前項に違反したときは、会員は当店に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3.会員又は登録運転者は、天災その他の不可効力により借受期間内にシェアカーを返還することができない場合には、直ちに当店に連絡し、当店の指示に従うものとします。
第20条(返還時の確認等)
1.会員又は登録運転者は、シェアカーを当社に返還するとき、通常の利用による摩耗を除き、借受けた状態で返却するものとします。シェアカーの損傷、備品の紛失等が会員又は登録運転者の責に帰すべき事由による場合、会員は、シェアカーを借受けた状態とするために要する費用を負担するものとします。
2.会員又は登録運転者は、シェアカーの返却にあたって、シェアカー内に遺留品がないことを確認して返還するものとし、当店は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
第21条(シェアカーが返還されなかった場合の措置)
1.当店は、会員又は登録運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、シェアカーを返還せず、かつ当店の返還請求に応じないとき、又は会員が所在不明となる等の理由によりシェアカーが不返還になったと当店において認める事情が存するときは、会員又は登録運転者に対し刑事告訴を行う等の法的手続のほか、(社)全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。
2.当店は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、シェアカーの所在を確認するため、会員又は登録運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとることができるものとします。
3.前各項によりシェアカーの所在が判明した場合において、シェアカーが所在する場所及び状況、当店と会員又は登録運転者との連絡状況その他の事情により、当該シェアカーが乗り捨てられる等会員又は登録運転者による管理・使用等がなされていないものと当店が認めるときは、当店は当該シェアカーを回収することができるものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。
4.前各項に該当することになった場合、会員は当店に与えた損害について賠償する責任を負うほか、シェアカーの所在調査、回収並びに会員又は登録運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第22条(貸渡情報の登録と利用の合意)
会員は、前条第1 項に該当することとなったときは、会員又は登録運転者の氏名・住所等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報が、(社)全国レンタカー協会に7 年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。なお、会員は、当該登録等についての登録運転者の同意を、自己の費用と責任により取り付けるものとし、万一これに関連して登録運転者と当社との間に紛争が生じたときは会員が自己の費用と責任によりこれを解決するものとします。
第6章:故障・事故・盗難時の措置
第23条(故障発見時の措置)
会員又は登録運転者は、利用中にシェアカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当店に連絡するとともに、当店の指示に従うものとします。
第24条(事故発生時の措置)
1.会員又は登録運転者は、借受期間中にシェアカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)事故に関し、当店及び当店が契約している保険会社の調査に協力し、当店及び当店が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、相手方と示談又は協定をするときは、あらかじめ当店の承諾を受けること。
(4)前号の指示に基づき、シェアカーの修理を行う場合は、当店が認めた場合を除き、当店及び当店が指定する工場で行うこと。
2.会員は、前項のほか自らの責任において事故の処理及び解決をするものとします。
3.当店は、会員のため当該シェアカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第25条(盗難等発生時の措置)
会員又は登録運転者は、借受期間中にシェアカーの盗難が発生したとき、及びその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当店に報告し、当店の指示に従うこと。
(3) 盗難・被害に関し当店及び当店が契約している保険会社の調査に協力し、当店及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第26条(使用不能による貸渡契約の終了)
1.シェアカーの借受期間中において事故、故障、盗難、天災地変その他シェアカーの円滑な利用に支障、もしくはその恐れ、あるいはシェアカーについて修理を要する事由が生じた場合には、会員又は登録運転者は、直ちに当該事由の発生を当店に連絡し、当店の指示に従うものとします。
2.前項の連絡を受け、当店が会員又は登録運転者によるシェアカーの継続利用が不可能あるいは不適切であると判断し、シェアカーの利用の中止を指示した場合、貸渡契約は当店の承諾した時点をもって、終了するものとします。
3.会員及び登録運転者は、当店の指示により、シェアカーが利用できなくなったことにより損害が生じた場合であっても、当店に対し、いかなる請求もできないものとします。
第27条(事故等の場合における精算)
1.前条に定める事由が生じ、貸渡契約が中途で終了した場合においては、会員は、貸渡開始時点から貸渡契約終了時点までの利用料金を支払うものとします。
2.前条に定める事由の発生が会員又は登録運転者の責に帰すべき事由によって生じた場合には、会員は、当店に対し、前項に定める利用料金のほか、車両の修理等に要する費用その他当店に生じた損害を賠償するものとします。
3.前項の損害のうち、当店が付保する保険による補填については、第28 条の定めるところによるものとします。
第7章:賠償及び補償
第28条(賠償及び営業補償)
1.会員又は登録運転者がシェアカーを利用して第三者又は当店に損害を与えた場合には、会員はその損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、当店の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2.前項の当店の損害のうち、事故、盗難、会員又は登録運転者の責に帰すべき事由による故障、シェアカーの汚損・臭気等により、当店が当該シェアカーを利用できないことによる損害については、利用の手引き及びホームページ等に定める営業補償(ノンオペレーションチャージ)によるものとし、会員は直ちにこれを支払うものとします。
3.貸渡契約の履行に際し当店の責に帰すべき事由により会員もしくは運転登録者に損害が生じた場合には、当店は通常生ずべき現実の損害についてのみ、当該貸渡契約における利用料金相当額を上限として損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとします。
第29条(保険その他の制度による補償制度)
1.会員又は登録運転者がシェアカーの運行に関して賠償責任を負うときは、当店がシェアカーについて締結した損害保険契約等により、次の限度内の保険金又は補償金が給付されます。
但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金又は補償金は給付されません。
(1)対人補償:1 名限度額 無制限(自賠責保険を含む)
(2)対物補償:1 事故限度額 無制限(免責額 50 万円)
(3)人身傷害補償:運転者1 名限度額 3,000 万円
2.保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、会員の負担とします。
3.貸渡約款に違反した場合には、第1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。
4.当店が前項に定める会員の負担すべき損害金を支払った時は、会員は直ちに当社の支払額を当店に弁済するものとします。
第30条(免責)
1.当店は、会員の責に帰すべき事由によらない天災・事故・盗難・その他の不可抗力の事由により、会員が借受期間内にシェアカーを返還することができなかった場合は、これにより生ずる損害について会員の責任を問わないものとします。この場合、会員は、直ちに当店連絡し、その指示に従うものとします。
2.会員は、不可抗力の事由により、当店がシェアカーを貸渡すことができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。この場合、当店は、直ちに会員に連絡するものとします。
第8章:解除
第31条(契約の解除)
1.当店は、会員又は登録運転者が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにシェアカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当店は利用料金を全額受領するものとします。
(1)本約款に違反したとき、又は会員規約その他の当店との契約について違反したとき。
(2)シェアカーの利用中において、交通事故を起こしたとき。
(3)その他、シェアカーの利用の継続が不適当であると当店が認めたとき。
2.前項の場合、当店は、何らの催告を要せず直ちに会員又は登録運転者の登録を取消すことができるものとします。また、当該会員は、当店に生じた損害を賠償するものとします。
第32条(同意解約)
会員又は登録運転者は、借受期間中であっても、当店の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当店は、貸渡から返還までの期間に相当する利用料金を全額受領するものとします。
第9章:雑則
第33条(相殺)
当店は、本約款及び細則に基づき会員に金銭債務を負担するときは、会員が当店に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第34条(消費税)
会員は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。
第35条(遅延損害金)
1.会員は、利用料金その他の債務について支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年率14.6%の割合で計算される金額を遅延損害金として、利用料金その他の債務と一括して、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
2.前項の支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。
第36条(準拠法等)
本約款の準拠法は日本法とします。本約款と英文訳の用語又は文章につき齟齬がある場合、本約款を正式のものとし、これを優先適用します。
第37条(約款及び細則)
1.当店は、本約款の細則を別に定める事ができるものとし、その細則は本約款と同等の効力を有するものとします。
2.当店は、予告なく本約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。
3.当店は、本約款の変更又は細則の制定・変更を行った場合には、当店の発行する利用の手引き、料金表及びホームページ等にこれを記載するものとします。
第38条(管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、水戸地方裁判所土浦支部をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第39条(登録運転者の義務)
本約款中、登録運転者が遵守すべきものとして定められている義務については、会員が、会員の責任により、登録運転者をして当該義務を遵守せしめるものとします。
本約款は2025年9月10日から施行します。